2026-10-08
介護保険の自己負担は1割?2割?3割?判定の基準と「負担割合証」を厚生労働省の資料で解説
「親の介護サービス、自己負担は1割だと思っていたら、2割と書いてあった」
介護保険のサービスを使うときの自己負担は、多くの方は1割ですが、所得が一定以上ある方は2割または3割になります。この記事では、どんな人が2割・3割になるのか、毎年届く「介護保険負担割合証」の見方を、厚生労働省の資料をもとに整理しました(出典は記事の最後に載せています)。
自己負担の割合は3つ
厚生労働省の資料では、介護保険のサービスを使ったときの利用者負担は「費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)」とされています。
2割・3割になる基準
厚生労働省の「介護保険制度の概要」(令和7年7月)では、次のように示されています。
| 負担割合 | 本人の「合計所得金額」 | 「年金収入+その他の合計所得金額」 |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 単身世帯 340万円以上/夫婦世帯 463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上 | 単身世帯 280万円以上/夫婦世帯 346万円以上 |
| 1割 | 上のどちらにもあてはまらない方 |
ポイントは、2つの条件の「両方」を満たしたときに2割・3割になることです。たとえば、本人の合計所得金額が160万円以上でも、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円に届かなければ、1割のままです。
「合計所得金額」や「その他の合計所得金額」には細かい決まりがあるので、ご自分の場合がどうなるかは、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確認するのが確実です。
※ 厚生労働省の資料では、2割負担の対象の範囲を見直すかどうかについて、2027年度より前に結論を出すとされています。今後、基準が変わる可能性があります。
毎年届く「介護保険負担割合証」
自分が何割負担かは、市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書かれています。たとえば神戸市では、次のように案内しています。
- 毎年7月中旬ごろに、要介護・要支援の認定を受けている方などに送られる
- 有効期間は8月1日から翌年7月31日まで
- 毎年8月1日を基準日として、**前の年の所得(収入)**で判定する
つまり、負担割合は毎年8月に変わることがあります。前の年に不動産を売ったなどで所得が増えると、翌年の8月から2割・3割になることもあります。
負担割合証は、介護保険の被保険者証といっしょに保管し、ケアマネジャーや介護サービスの事業所から求められたら見せられるようにしておきましょう。
負担が重くなったときに使える制度
2割・3割になると、毎月の支払いも大きくなります。次の制度もあわせて知っておきましょう。
- 高額介護サービス費:1か月の自己負担が上限をこえると、こえた分が戻ってきます(高額介護サービス費の記事)
- 負担限度額認定:特養や老健などの食費・居住費が安くなる制度です(負担限度額認定の記事)
なお、ケアマネジャーがケアプランをつくる「居宅介護支援」は、厚生労働省の資料で全額が保険給付されるとされていて、自己負担はありません。
知っておきたいポイント
- 介護保険の自己負担は、1割・2割・3割のどれか
- 2割・3割になるのは、65歳以上で、所得の2つの条件の両方にあてはまる方
- 自分の割合は、毎年7月ごろに届く負担割合証で確認できる(8月から1年間有効)
- 所得が変わると、翌年8月から割合が変わることがある
介護サービスの全体像は介護サービスの種類と使い方、介護保険でできないことは介護保険でできないこと一覧もあわせてご覧ください。
※ この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。介護保険の制度は見直されることがあります。ご自身の負担割合や所得の計算については、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。
この記事の出典
- 厚生労働省「介護保険制度の概要(令和7年7月)」(PDF。利用者負担の割合と判定基準、居宅介護支援の保険給付、2割負担の範囲の見直し)
- 厚生労働省「一定以上所得者の負担割合の見直しについて」(PDF。2割負担の対象が65歳以上の被保険者のうち所得が一定以上の方であること)
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料」
- 神戸市「介護保険負担割合証のよくある質問と回答」(送付時期、有効期間、判定の基準日)
(いずれも2026年10月に内容を確認しています)
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