2026-10-08
訪問介護と訪問看護のちがい|ヘルパーと看護師、できること・費用の目安を厚生労働省の情報で比較
「家に来てもらうサービスを使いたいけれど、ヘルパーさんと看護師さん、どちらに頼めばいいの?」
自宅に来てもらう介護保険のサービスには、訪問介護(ホームヘルプ)と訪問看護があります。名前は似ていますが、来てくれる人も、できることも違います。この記事では、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」をもとに、2つのちがいを整理しました(出典は記事の最後に載せています)。
ひと目で分かる:訪問介護と訪問看護のちがい
| 訪問介護(ホームヘルプ) | 訪問看護 | |
|---|---|---|
| 来てくれる人 | 訪問介護員(ホームヘルパー) | 看護師など |
| 主な内容 | 食事・排せつ・入浴などの介護(身体介護)、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助) | 病状のチェック、療養上の世話、医療的なケア、リハビリ、在宅での看取り |
| 主治医の指示 | — | 主治医の指示にもとづいて行う |
| 対象 | 要介護1〜5の方(要支援の方は、市区町村の総合事業などの訪問サービスを地域包括支援センターに相談) | 要支援・要介護の方(自己負担は同じ) |
| 自己負担の目安(1割、1回) | 身体介護30分以上1時間未満 387円、生活援助45分以上 220円 | 訪問看護ステーションから30分以上1時間未満 823円 |
※ 費用は時間帯や加算などによって変わります。2割・3割負担の方は、その分高くなります。
訪問介護:毎日の暮らしを支える
厚生労働省によると、訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪ねて、
- 身体介護:食事・排せつ・入浴などの介護
- 生活援助:掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援
を行うサービスです。通院などのための、車への乗り降りの介助をする事業所もあります。
訪問介護でできないこと
厚生労働省は「ここに注意!」として、次のようなサービスは受けられないとしています。
- 利用者本人の援助にあたらないこと:家族のための家事、来客の対応など
- 日常生活の援助の範囲をこえること:草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラスみがき、正月の準備など
くわしくは介護保険でできないこと一覧にまとめています。
訪問看護:医療的なケアと療養の世話
訪問看護は、看護師などが、病気のある方の自宅を訪ねて、主治医の指示にもとづいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。病状に応じて、次のようなことをしてもらえます。
- 血圧・脈拍・体温などの測定、病状のチェック
- 排せつや入浴の介助、体をふく、髪を洗う
- 在宅酸素、カテーテルやチューブの管理、床ずれ(褥瘡)の処置、リハビリテーション
- 在宅での看取り
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問してリハビリをする場合もあります。
どちらを選ぶ?組み合わせることも
- 生活の手助けや、入浴・食事などの介護が中心 → 訪問介護
- 病気の管理や、医療的なケア、自宅での療養・看取り → 訪問看護
実際には、2つを組み合わせて使うことも多くあります。たとえば「ふだんの入浴や食事はヘルパーさん、週1回は看護師さんに体調を見てもらう」といった形です。どう組み合わせるかは、ケアマネジャーと主治医に相談しましょう(ケアマネジャーの選び方と変え方)。
介護保険で足りない部分は
介護保険の訪問介護は、時間や内容にルールがあります。「長い時間そばにいてほしい」「家族の分の家事もお願いしたい」といった場合は、介護保険外のサービスを組み合わせる方法もあります(介護保険でできないこと一覧で紹介しています)。
知っておきたいポイント
- 訪問介護はホームヘルパーによる介護と生活の支援、訪問看護は看護師などによる療養の世話と医療的なケア
- 訪問看護は主治医の指示にもとづいて行う
- 訪問看護は要支援の方も使える
- 家族のための家事や草むしりなどは、訪問介護では頼めない
通いのサービスはデイサービスとデイケアのちがい、泊まりのサービスはショートステイの使い方もあわせてご覧ください。
※ この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。費用は改定されることがあり、事業所によっても異なります。くわしくは、ケアマネジャーや主治医に確認してください。
この記事の出典
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」訪問介護(ホームヘルプ)
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」訪問看護
(いずれも2026年10月に内容を確認しています)