介護サービス

2026-10-08

介護保険で使える福祉用具|レンタル13品目と購入9品目、年10万円の上限を厚生労働省の情報で解説

「親が退院してくるので、介護ベッドを用意したい」 「歩くのが不安になってきたので、つえや歩行器を使わせたい」

こうした福祉用具は、介護保険を使ってレンタル(貸与)や購入ができます。ただし、品目や要介護度によって、使えるもの・使えないものがあります。

この記事は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」などをもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。

レンタルと購入、2つのしくみ

介護保険の福祉用具は2種類
福祉用具貸与(レンタル)
車いすや介護ベッドなど13品目。費用の1割(一定以上の所得がある方は2割・3割)を負担して借りる。
特定福祉用具販売(購入)
ポータブルトイレや入浴用のいすなど、肌にふれるものを中心とした9品目。1年度10万円までが対象。

レンタルできる13品目

厚生労働省によると、介護保険でレンタルできるのは次の13品目です。

品目 要支援1・2、要介護1の方
車いす、車いす付属品 原則として対象外
特殊寝台(介護ベッド)、特殊寝台付属品 原則として対象外
床ずれ防止用具、体位変換器 原則として対象外
認知症老人徘徊感知器 原則として対象外
移動用リフト 原則として対象外
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ 使える
自動排泄処理装置 要介護3までの方は原則として対象外

介護ベッドや車いすは、要介護2以上の方が原則です。要支援や要介護1の方は、状態によって例外的に認められる場合もあるので、ケアマネジャーに相談してみましょう。

レンタルの費用は、毎月の**介護保険の利用限度額(区分支給限度基準額)**の中に含まれます。ほかの介護サービスと組み合わせて、限度額の中におさまるように計画を立てます。

購入できる9品目と、年10万円の上限

肌に直接ふれるものなど、レンタルになじまないものは購入の対象になります。厚生労働省によると、対象は次の9品目です。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用のいす、浴槽の手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部品
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車は除く)
  • 歩行補助つえ(松葉づえは除く)

購入には、次のようなルールがあります。

  • 同じ年度で購入できるのは10万円まで(1割負担なら、介護保険から最大9万円)
  • 指定を受けた事業者から買う必要がある
  • 支払いは「償還払い」:いったん全額を支払い、あとから費用の9割(2割・3割負担の方は8割・7割)が戻ってくる

指定を受けていないお店やネット通販で買ったものは、介護保険の対象になりません。 買う前に、ケアマネジャーや市区町村に確認しましょう。

2024年から「レンタルか購入か」を選べる品目ができた

2024年(令和6年)4月から、次の4品目は、レンタルと購入のどちらかを選べるようになりました。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車は除く)
  • 単点つえ(松葉づえは除く)
  • 多点つえ

長く使う見込みなら購入のほうが安くすむこともあり、状態が変わりそうならレンタルのほうが取りかえやすい、というちがいがあります。厚生労働省は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーが、メリットとデメリットを含めて十分に説明することを求めています。

使い始めるまでの流れ

  1. 要介護・要支援の認定を受ける(まだの方は要介護・要支援の記事)
  2. ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談し、ケアプランに入れてもらう
  3. 福祉用具専門相談員がいる事業者が、体の状態や家の中を見て、合う用具を選ぶ
  4. レンタルなら契約して使い始める。購入なら指定事業者から買い、市区町村に申請して払い戻しを受ける

手すりを壁に取りつける工事や段差をなくす工事は、福祉用具ではなく「住宅改修」として、別に介護保険が使えます(住宅改修の記事)。

知っておきたいポイント

  • 福祉用具は、レンタル13品目と購入9品目
  • 介護ベッドや車いすのレンタルは、原則として要介護2以上
  • 購入は1年度10万円まで、指定事業者から買う必要がある
  • つえ・歩行器・固定スロープは、レンタルか購入かを選べる

介護保険の自己負担の割合は介護保険の自己負担は1割?2割?3割?、介護保険でできないことは介護保険でできないこと一覧もあわせてご覧ください。

※ この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。対象品目や手続きは見直されることがあります。くわしくは、ケアマネジャーやお住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。

この記事の出典

  • 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」福祉用具貸与(13品目、要介護度による制限、利用者負担)
  • 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」特定福祉用具販売(9品目、年10万円、償還払い)
  • 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」(貸与と販売の選択制)

(いずれも2026年10月に内容を確認しています)

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