高齢者施設

2026-09-30

特養や老健の食費・居住費が安くなる「負担限度額認定」とは?対象と金額を公的資料で解説

特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設に入ると、介護サービス費の1割(所得によって2割・3割)に加えて、**食費と居住費(部屋代)**がかかります。実は、毎月の支払いの中でいちばん大きいのが、この食費と居住費です。

所得や預貯金が一定以下の方は、「負担限度額認定」を受けると、この食費と居住費が大きく下がります。知らずに申請していないご家族も多い制度です。

この記事は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」に掲載されている資料をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。

負担限度額認定とは

介護保険施設に入っている方などで、所得や資産が一定以下の方について、決められた上限(負担限度額)をこえる食費・居住費を、介護保険から支給するしくみです。正式には「特定入所者介護サービス費(補足給付)」といいます。

使える施設・サービス
対象になる
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
対象にならない
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなど

対象になる人(所得段階と預貯金の条件)

対象は「第1段階〜第3段階②」の方です。所得の条件と、預貯金の条件の両方を満たす必要があります。

段階 所得などの条件 預貯金の上限(夫婦の場合)
第1段階 生活保護を受けている方など/世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 生活保護の方は要件なし/1,000万円(2,000万円)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+その他の所得が82.65万円以下(非課税年金を含む) 650万円(1,650万円)
第3段階① 世帯全員が住民税非課税で、上の金額が82.65万円超〜120万円以下 550万円(1,550万円)
第3段階② 世帯全員が住民税非課税で、上の金額が120万円超 500万円(1,500万円)
第4段階 住民税が課税されている世帯 対象外

※ 最新の基準額は、お住まいの市区町村で確認してください。

いくら安くなる?(特養の場合・1日あたり)

基準の金額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
食費 1,545円 300円 390円 680円 1,420円
居住費(多床室) 915円 0円 430円 430円 530円
居住費(従来型個室) 1,231円 380円 480円 880円 980円
居住費(ユニット型個室) 2,066円 880円 880円 1,370円 1,470円

※ 老健・介護医療院は、従来型個室の基準額などが一部ちがいます。ショートステイの食費は、第2段階600円、第3段階①1,030円、第3段階②1,360円です。

計算例:特養の多床室に入っている第2段階の方(30日)
認定がない場合
食費 1,545円+居住費 915円 = 1日 2,460円
30日で 約73,800円
認定がある場合
食費 390円+居住費 430円 = 1日 820円
30日で 約24,600円(約4万9,000円安い)
※ 介護サービス費の自己負担や日常生活費は別にかかります。

申請の流れ

負担限度額認定の申請
1
市区町村の介護保険の窓口に申請
申請書に加えて、預貯金の額が分かる通帳の写しなどを出します。施設の相談員やケアマネジャーが手伝ってくれることもあります。
2
「負担限度額認定証」が届く
所得段階と、1日あたりの上限額が書かれています。
3
施設に認定証を見せる
以後の請求が、上限額にもとづいて計算されます。
4
毎年、更新する
認定には有効期限があります。更新の申請を忘れないようにしましょう。

気をつけたいこと

  • 申請しないと使えません。施設に入ったら、まず対象になるかを確認しましょう
  • 預貯金もチェックされます。うその申告をすると、支給された額の返還に加えて、加算金を求められることがあります
  • 実家を売ってお金が入ると、預貯金の条件をこえて対象外になることがあります。売却のタイミングも含めて考えましょう

まとめ

  • 負担限度額認定を受けると、特養・老健などの食費と居住費が大きく下がる
  • 対象は、住民税非課税世帯で、預貯金が一定以下の方(第1〜第3段階)
  • 市区町村への申請が必要。認定証を施設に見せて使う

施設の種類は高齢者施設の入門ガイド、介護費が高くなったときの払い戻しは高額介護サービス費についての記事もあわせてご覧ください。

この記事の出典

※ 金額や基準は、制度改正で変わることがあります。実際の手続きは、お住まいの市区町村にご確認ください。

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