2026-10-01
親のゴルフ会員権を相続したら|使う・売る・相続税での評価を整理
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遺品整理や相続の手続きを進めていると、親の書類の中から「ゴルフ会員権」の証書や、ゴルフ場からの年会費の請求書が見つかることがあります。
ゴルフ会員権も、預金や不動産と同じように相続の対象になる財産です。この記事では、引き継いで使う場合と売る場合の手続き、相続税での評価のしかたを整理しました。
この記事について:税金の部分は、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)をもとにしています。手続きの部分は、ゴルフ会員権の売買業者「住地ゴルフ」の公式の解説をもとにしています。実際の手続きや税金の判断は、ゴルフ場、会員権業者、税理士・税務署にご確認ください。出典は記事の最後に載せています。
まず確認したいこと
引き継いで使う場合
住地ゴルフの解説では、相続人が引き継いで利用する場合は、相続の手続きを行ったうえで、ゴルフ場の入会手続き・理事会の承認を経て、名義書換料や年会費などを支払うと、メンバーとして利用できるようになると説明されています。
名義書換料はゴルフ場ごとに決まっていて、改定されることもあります。ゴルフ場に直接確認しましょう。
売る場合
相続した会員権を売る場合は、相続の手続きをしたうえで、主に次のような書類をつけて売却すると説明されています。
- 亡くなった親の除籍謄本
- 亡くなった親の戸籍謄本(相続人全員が記載されているもの)、または法定相続情報の証明
- 各相続人の戸籍抄本
- 各相続人の印鑑登録証明書
- 同意書 など
ゴルフ場によっては、いったん相続人に名義書換をしてからでないと売れない場合もあるため、ゴルフ場か会員権業者に確認が必要です。
相続税での評価のしかた
国税庁のタックスアンサーでは、ゴルフ会員権は相続税・贈与税の計算で、次のように評価するとされています。
| 会員権の種類 | 評価のしかた |
|---|---|
| 取引相場のある会員権 | 亡くなったときの通常の取引価格の70%。取引価格に含まれない預託金などがある場合は、その金額を加える |
| 取引相場のない会員権(株主のみが会員になれるもの) | その会員権にかかる株式を、財産評価基本通達にしたがって評価した金額 |
| 取引相場のない会員権(株主で、預託金も必要なもの) | 株式と預託金などに分けて評価し、合計した金額 |
| 取引相場のない会員権(預託金だけで会員になれるもの) | 取引相場のある会員権の預託金などと同じ方法で評価した金額 |
| 評価しない会員権 | 株式の所有がいらず、譲渡もできず、返還される預託金もなく、単にプレーができるだけのもの |
相続税がかかるかどうかは、遺産全体の金額によって決まります(相続の入門ガイド)。
売ったときの税金で知っておきたいこと
国税庁のタックスアンサーでは、ゴルフ会員権を売ったときの所得は譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象になるとされています。
また、ゴルフ会員権を売って損失が出ても、原則として給与所得など他の所得と損益通算することはできません。親が昔高く買った会員権を今売ると、損が出ることもありますが、その損をほかの所得と相殺することは原則できないので、注意しましょう。くわしくは税理士や税務署に確認してください。
まとめ
- ゴルフ会員権も相続の対象になる財産。年会費がかかり続けるので、早めに方針を決める
- 引き継いで使う場合は、ゴルフ場の入会手続き・承認・名義書換料などが必要
- 売る場合は、戸籍や印鑑登録証明書などの書類が必要。先に名義書換が必要なゴルフ場もある
- 相続税では、取引相場のある会員権は「通常の取引価格の70%」などで評価する
- 売って損が出ても、原則としてほかの所得と損益通算はできない
この記事の出典
- 国税庁 タックスアンサー「No.4647 ゴルフ会員権の評価」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー「No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得」(令和8年4月1日現在法令等)
- 住地ゴルフ(事業者の公式サイト)「ゴルフ会員権の相続」
(いずれも2026年10月に内容を確認しています)
※ この記事は一般的な情報です。個別の手続きや税務の判断は、ゴルフ場、会員権業者、税理士・税務署にご確認ください。
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