2026-10-25
親が亡くなったあとの準確定申告|期限は4か月以内、だれが申告する?医療費控除は亡くなった日までに払った分(国税庁の情報で解説)

親が亡くなったあと、役所や銀行の手続きに追われるなかで、見落としやすいのが税金の申告です。
年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人などが代わりに申告します。これを「準確定申告」といいます。この記事は、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。
※ 申告が必要かどうか、どの控除が使えるかは、亡くなった方の所得の状況によって変わります。実際に申告するときは、国税庁のページで最新の情報を確かめ、税務署や税理士に相談してください。
準確定申告とは
国税庁によると、準確定申告は、年の途中で亡くなった人について、相続人などが、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算して申告・納税する手続きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告する人 | 相続人と包括受遺者(遺言で財産をまとめて受け取る人) |
| 相続人が複数いるとき | 各相続人が連署して申告書を出す。ほかの相続人の氏名を書いて各人が別々に出すこともでき、その場合は申告内容をほかの相続人に知らせる |
| 提出先 | 亡くなった方の死亡当時の納税地を管轄する税務署。相続人などの情報を書いた付表を添える |
| 期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
年明けすぐに亡くなった場合
確定申告をしなければならない人が、翌年1月1日から3月15日までの間に、前年分の申告をしないまま亡くなった場合は、前年分と亡くなった年の分の両方について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告します。
控除の扱いで気をつけたいこと
| 控除 | 扱い |
|---|---|
| 医療費控除 | 亡くなった日までに、亡くなった方が払った医療費が対象。亡くなったあとに相続人が払った入院費などは含められない |
| 社会保険料・生命保険料・地震保険料控除など | 亡くなった日までに、亡くなった方が払った額が対象 |
| 配偶者控除・扶養控除など | 親族関係などは亡くなった日の現況で判定。月割りの計算はしない |
亡くなったあとに病院から届いた入院費の請求を相続人が払った場合、その分は準確定申告の医療費控除には入れられない点に注意しましょう。
還付を受けるとき
準確定申告をした結果、税金が戻ってくる(還付される)こともあります。還付金の受け取りを相続人の代表者などに任せるときは、付表とは別に委任状(準確定申告書用)を出す必要があります。
年金を受け取っていた親の場合
国税庁のNo.1600では、公的年金等の収入の合計が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下などの要件を満たす人は、確定申告をしなくてもよい制度(確定申告不要制度)が説明されています。そのうえで、医療費控除などを受けて所得税の還付を受けるために、確定申告をすることはできるとされています。
亡くなった親について準確定申告が必要かどうか、還付を受けられるかどうかは、所得の内容によって変わります。源泉徴収票や医療費の領収書を手元にそろえて、税務署に相談してみましょう。
まとめ
- 親が年の途中で亡くなったら、その年の所得税は相続人などが準確定申告をする
- 期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
- 医療費控除は、亡くなった日までに本人が払った分だけ
- 扶養控除などは、亡くなった日の現況で判定
- 必要かどうか迷ったら、税務署や税理士に相談を
相続の手続きの全体の流れは相続の流れと期限、亡くなったあとの役所・年金の手続きは相続のページもあわせてご覧ください。
この記事の出典
- 国税庁 タックスアンサー「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」(令和8年4月1日現在法令等)
(いずれも2026年10月25日に内容を確認しています)
※ 実際に申告するときは、税務署や税理士にご確認ください。


