遺品整理

2026-10-01

賃貸に住んでいた親の遺品整理|契約と残った荷物はどうなる?退去までの進め方

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ひとり暮らしの親が、賃貸のアパートやマンションで亡くなった。悲しむ間もなく、大家さんや管理会社から「お部屋はどうされますか」と連絡が来ることがあります。

持ち家とちがって、賃貸住宅では家賃がかかり続けるため、遺品整理と退去を早めに進める必要があります。この記事では、公的な情報をもとに、契約と荷物の扱い、退去までの進め方を整理しました(出典は記事の最後に載せています)。

部屋の契約と荷物は、相続人に引き継がれる

国土交通省の資料では、単身の入居者が亡くなると、入居者が持っていた賃借権(部屋を借りる権利)と、部屋に残った荷物(残置物)の所有権は、その相続人に引き継がれると説明されています。

つまり、親が亡くなっても賃貸借契約は自動的には終わらず、相続人が契約の解約や荷物の片付けをすることになります。

亡くなったあとに引き継がれるもの
部屋を借りる権利(賃借権)
賃貸借契約は相続人に引き継がれます。住まない場合は、相続人が解約の手続きをします。
部屋に残った荷物(残置物)
家具や衣類、家電なども相続人のものになります。退去までに片付ける必要があります。

退去までの進め方

賃貸住宅の遺品整理と退去の流れ
1
大家さん・管理会社に連絡する
亡くなったことを伝え、契約書を確認します。解約の予告期間(例:1か月前)や、退去時の原状回復の条件を確認しましょう。
2
相続放棄をするかどうかを考える
借金などが多い場合は、相続放棄も検討します。放棄を考えているなら、荷物の処分の前に専門家に相談を(次の章を参照)。
3
大切な物と書類を先に探す
遺言書、通帳、印鑑、保険証券、年金の書類、写真や手紙など。
4
遺品整理・片付け
量が多い、遠方に住んでいる、期限が迫っているときは、業者に見積もりを依頼します。
5
解約・退去の立ち会い・鍵の返却
敷金の精算や原状回復の費用は、契約書と、国土交通省の原状回復のガイドラインを参考に確認します。

相続放棄を考えているなら、荷物の処分は待って

相続放棄の申述は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に行う必要があります。

相続放棄を考えているときに、親の荷物を処分したり売ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされるおそれがあります。賃貸の部屋は早く片付けたいところですが、放棄するかどうか決める前に荷物を処分するのは避け、弁護士や司法書士に相談しましょう(手続きは相続放棄の記事)。

生前にできる備え:「残置物の処理等に関する契約」

国土交通省と法務省は、単身の高齢者(60歳以上)が賃貸住宅に入居するときのために、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」をまとめています。入居者が亡くなったあとに、あらかじめ決めた受任者が、賃貸借契約の解除や、荷物の処分・指定した先への送付を行えるようにする契約のひな形です。

親がこれから賃貸住宅に住む場合や、契約を更新する場合は、こうした契約を使えないか、大家さんや管理会社に相談してみるのもひとつの方法です(使うことが法律で義務づけられているものではありません)。

まとめ

  • 賃貸住宅で親が亡くなると、部屋を借りる権利と残った荷物は、相続人に引き継がれる
  • 家賃がかかり続けるので、大家さん・管理会社に早めに連絡し、解約の条件を確認する
  • 相続放棄を考えているなら、荷物を処分する前に専門家へ相談する
  • 生前の備えとして、「残置物の処理等に関する契約」という方法もある

業者の選び方は遺品整理業者の選び方、遺品整理の全体の流れは遺品整理の入門ガイドをご覧ください。

この記事の出典

(いずれも2026年10月に内容を確認しています)

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