2026-10-01
賃貸に住んでいた親の遺品整理|契約と残った荷物はどうなる?退去までの進め方
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ひとり暮らしの親が、賃貸のアパートやマンションで亡くなった。悲しむ間もなく、大家さんや管理会社から「お部屋はどうされますか」と連絡が来ることがあります。
持ち家とちがって、賃貸住宅では家賃がかかり続けるため、遺品整理と退去を早めに進める必要があります。この記事では、公的な情報をもとに、契約と荷物の扱い、退去までの進め方を整理しました(出典は記事の最後に載せています)。
部屋の契約と荷物は、相続人に引き継がれる
国土交通省の資料では、単身の入居者が亡くなると、入居者が持っていた賃借権(部屋を借りる権利)と、部屋に残った荷物(残置物)の所有権は、その相続人に引き継がれると説明されています。
つまり、親が亡くなっても賃貸借契約は自動的には終わらず、相続人が契約の解約や荷物の片付けをすることになります。
退去までの進め方
相続放棄を考えているなら、荷物の処分は待って
相続放棄の申述は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に行う必要があります。
相続放棄を考えているときに、親の荷物を処分したり売ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされるおそれがあります。賃貸の部屋は早く片付けたいところですが、放棄するかどうか決める前に荷物を処分するのは避け、弁護士や司法書士に相談しましょう(手続きは相続放棄の記事)。
生前にできる備え:「残置物の処理等に関する契約」
国土交通省と法務省は、単身の高齢者(60歳以上)が賃貸住宅に入居するときのために、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」をまとめています。入居者が亡くなったあとに、あらかじめ決めた受任者が、賃貸借契約の解除や、荷物の処分・指定した先への送付を行えるようにする契約のひな形です。
親がこれから賃貸住宅に住む場合や、契約を更新する場合は、こうした契約を使えないか、大家さんや管理会社に相談してみるのもひとつの方法です(使うことが法律で義務づけられているものではありません)。
まとめ
- 賃貸住宅で親が亡くなると、部屋を借りる権利と残った荷物は、相続人に引き継がれる
- 家賃がかかり続けるので、大家さん・管理会社に早めに連絡し、解約の条件を確認する
- 相続放棄を考えているなら、荷物を処分する前に専門家へ相談する
- 生前の備えとして、「残置物の処理等に関する契約」という方法もある
業者の選び方は遺品整理業者の選び方、遺品整理の全体の流れは遺品整理の入門ガイドをご覧ください。
この記事の出典
- 国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
- 法務省「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について」
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 国土交通省「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について」
(いずれも2026年10月に内容を確認しています)