遺品整理
2026-10-01
遺品整理業者の選び方|「見積もりの2倍を請求された」を防ぐ5つのチェック
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大切な人を亡くしたあとの遺品整理。量が多かったり、遠方に住んでいたりすると、業者に頼むことを考える方も多いと思います。
ただ、遺品整理サービスでは、料金や作業内容をめぐるトラブルの相談が、国民生活センターに寄せられています。この記事では、国民生活センターと環境省の情報をもとに、業者を選ぶときに確認したいことを整理しました(出典は記事の最後に載せています)。
実際にあったトラブル
国民生活センターは2018年に、遺品整理サービスのトラブルについて注意を呼びかけました。寄せられた相談には、次のようなものがあります。
遺品整理サービスで起きているトラブルの例
追加料金
作業のときに予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された。
処分してほしくない物を処分
処分しないようにと頼んだ物を、勝手に処分された。
せかされて契約
見積もりのときにせかされて契約したが、作業が始まらないので解約したい。
高額なキャンセル料
解約を申し出たら、高額なキャンセル料を請求された。
※ 国民生活センターに寄せられた相談は、2013年度から2017年度まで、毎年おおむね70〜110件台でした。
業者を選ぶときの5つのチェック
遺品整理業者の選び方
1
2〜3社から見積もりをとる
1社だけで決めず、複数の業者で比べます。その場で契約をせかす業者には注意しましょう。
2
見積書の中身を確認する
作業内容と費用が明確に書かれているか。「一式」だけで中身が分からない見積もりは、内訳を出してもらいましょう。
3
追加料金とキャンセル料を、契約の前に確認する
どんなときに追加料金がかかるのか、いつまでならキャンセル料がかからないのかを、書面で確認します。
4
「残す物」と「処分する物」を分けておく
写真や手紙、貴重品、重要な書類など、残しておきたい物ははっきり伝え、できれば先に別の場所へ移しておきます。
5
ごみを処分できる許可があるか確認する
家庭から出るごみを回収できるのは、市区町村の許可(一般廃棄物処理業の許可)を持つ業者などです。処分を別の許可業者に任せている場合は、どこに頼んでいるかを聞いてみましょう。
「無許可の回収業者」に注意
環境省は、家庭の廃棄物を処分するときに、市区町村の許可や委託を受けていない「無許可」の回収業者を利用しないよう呼びかけています。
- 「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では、家庭のごみは回収できません
- 町中を大音量で巡回する業者、空き地で回収する業者、チラシやインターネットで広告する業者の中にも、無許可の業者があります
- 無許可の業者に引き渡すと、不法投棄や不適正な処理につながるおそれがあります
遺品整理業者が、まだ使える物を買い取る場合は、「古物商の許可」も関係します。「買取」と「処分」の両方をお願いするときは、それぞれをどう扱うのかを確認しておくと安心です。
トラブルになったら
契約や料金でトラブルになったときは、消費生活センターに相談できます。消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます(相談は無料、通話料はかかります)。
まとめ
- 遺品整理サービスでは、追加料金や、残すはずの物の処分などのトラブルが起きている
- 2〜3社から見積もりをとり、見積書の内容と、追加料金・キャンセル料を契約の前に確認する
- 残す物と処分する物を、はっきり分けて伝える
- 家庭のごみの処分には市区町村の許可が必要。無許可の回収業者に注意する
遺品整理の進め方の全体は、遺品整理の入門ガイドをご覧ください。
この記事の出典
国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日)
消費者庁「相談窓口(被害にあったら)」
(いずれも2026年10月に内容を確認しています)
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