親の車・運転

2026-10-18

親が運転をやめるときの自動車保険|解約の前に「中断証明書」、同居の子へ等級を引き継げることも

親が運転をやめると、自動車保険(任意保険)も見直すことになります。このとき、ただ解約してしまうと、**長年の無事故で積み上げた「等級」**が無駄になることがあります。

自動車保険の等級は1〜20等級まであり、事故がなければ毎年上がって保険料が安くなっていきます。長く無事故で運転してきた親は、高い等級になっていることが多いはずです。

車を手放すなら、解約の前に「中断証明書」

車を手放して保険を解約するときに、保険会社に申し出ると「中断証明書」を発行してもらえることがあります。これがあると、そのときの等級を最長10年間残しておき、あとで新しく保険に入るときに引き継げます。

SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険)の案内では、主な条件は次のとおりです。

項目 内容
等級 中断する契約の等級が7等級以上(保険期間中に事故があった場合は、下がったあとの等級で判断)
中断の理由 保険期間中に、廃車、譲渡、売却、リース返還、ナンバー返納、車検切れ、車両入替、盗難、災害による滅失のどれかがあった
申請の期限 解約日または満期日から13か月以内に、自分で発行を依頼する
有効期間 中断日の翌日から10年間

ここでのポイントは、中断の理由が「車を手放したこと」などであることです。免許を返納しただけで車がそのまま残っている場合は、上の理由に当てはまらないため、車をどうするかとあわせて考える必要があります。

また、中断証明書は自動では届きません。自分から保険会社に発行を頼む必要があります。申請の期限や細かい条件は保険会社によって違うため、契約している保険会社に確認してください。

→ 親の車を手放すときの手続き|売る・譲る・廃車にする

同居の子どもが等級を使えることも

中断証明書は、あとで親以外の家族が使える場合があります。SOMPOダイレクトの案内では、保険を再開するとき、中断したときの記名被保険者(主に車を運転する人)の配偶者や同居の親族を記名被保険者にでき、「同居の子どもが新しく買った車で再開する」ことも可能だとしています。

親が20等級のような高い等級なら、同居している子が自分の車の保険でその等級を使えると、保険料に大きな差が出ることがあります。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • 同居していることが条件になるのが一般的(配偶者以外)
  • 車の用途や車種が、中断前と同じ区分であることなどの条件がある
  • 等級が新規契約の6等級より低い場合は、引き継ぐとかえって不利になることがある

引き継げるかどうかは、家族の住まいの状況や保険会社の約款で変わります。手続きの前に、契約している保険会社で確認しましょう。

車を家族に譲って、親は運転をやめる場合

親の車を同居の家族が引き継いで乗り続ける場合は、保険を解約せずに、記名被保険者を家族に変えることで等級を引き継げる場合があります。この場合も、配偶者や同居の親族であることなどの条件があります。

車の名義を変える手続きと、保険の変更は別の手続きです。両方を忘れずに行いましょう。

確認しておきたいことリスト

  • 親の保険証券で、今の等級と満期日を確かめる
  • 車を手放すなら、解約の前に中断証明書の発行を頼む
  • 同居の家族が等級を使える可能性があるか、保険会社に聞く
  • 車を家族に譲るなら、車の名義変更と保険の変更をセットで行う
  • 保険を途中で解約したときに、残りの期間の保険料が戻るかを確認する

まとめ

  • 長く無事故の親は等級が高いことが多い。ただ解約すると等級が無駄になることがある
  • 車を手放すときは、解約の前に「中断証明書」を頼むと、等級を最長10年残せる(7等級以上などの条件あり)
  • 中断証明書は、配偶者や同居の親族が使える場合がある
  • 条件や申請の期限は保険会社ごとに違うので、契約先に確認する

この記事の出典

(2026年10月に内容を確認しています。中断証明書や等級の引き継ぎの条件は保険会社ごとに違います。手続きの前に、契約している保険会社に必ず確認してください)

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