2026-09-30
親が認知症かもしれない…家族信託はまだ間に合う?判断の目安と今すぐできること
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「最近、親の物忘れが増えてきた」 「病院で、軽い認知症と言われた」
そんなときに家族信託のことを知り、「もう手遅れなのでは…」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、認知症と診断されたからといって、すぐに家族信託ができなくなるわけではありません。ただし、残された時間は限られています。この記事では、間に合うかどうかの考え方と、今すぐ家族ができることをご案内します。
大切なのは「診断名」ではなく「判断能力」
家族信託は、親と子どもが結ぶ「契約」です。契約を結ぶには、親本人が契約の内容を理解し、自分の意思で決められることが必要です。
ここで大切なのは、「認知症かどうか」という診断名ではなく、実際にどれくらい判断ができるかという点です。
- 物忘れはあっても、自分の財産のことや、「子どもに管理を任せたい」という気持ちを自分の言葉で話せる
- 家族信託の説明を聞いて、おおまかな内容を理解できる
このような状態であれば、軽度の認知症の診断があっても、家族信託を結べる場合があります。
間に合うかどうかの目安
最終的な判断は専門家や公証人が行いますが、目安として次のように考えられます。
| 親の状態 | 家族信託の可能性 |
|---|---|
| 物忘れが少し気になる程度。日常の会話や判断はしっかりしている | 十分に可能性がある。今がいちばん動きやすい時期 |
| 軽度の認知症と診断された。自分の財産のことは話せる | 可能な場合がある。できるだけ早く専門家に相談を |
| 家族の顔や、自分の財産のことが分からないことが多い | 家族信託は難しい。成年後見制度などを検討 |
家族信託の契約書は、公証役場で「公正証書」にするのが一般的です。このとき、公証人が親本人と面談し、本人の意思を確認します。ここで意思確認ができないと、契約は結べません。
「様子を見よう」がいちばん危ない
認知症は、多くの場合、時間とともに少しずつ進んでいきます。また、入院や転倒などをきっかけに、急に判断能力が低下することもあります。
家族信託は、相談から契約まで数か月かかることもあります。「もう少し様子を見てから」と考えているうちに、間に合わなくなってしまうケースは少なくありません。
家族信託ができなくなると、預金の引き出しや実家の売却が必要になったときに、成年後見制度を使うしかなくなることがほとんどです。成年後見制度では、家族以外の専門職が後見人に選ばれることも多く、その報酬が本人が亡くなるまで続きます(詳しくは資産凍結についての記事をご覧ください)。
間に合うかどうか、まずは無料で相談する
家族信託の「おやとこ」では、親御さんの状況を聞いたうえで、家族信託ができるか、ほかに合う方法はないかを専門家が無料でアドバイスしてくれます。大阪・京都にも拠点があり、自宅訪問やオンライン相談にも対応しています。
無料で相談してみる今すぐ家族ができること
1. 親の財産をざっくり把握する
どの銀行に口座があるか、実家以外に不動産はあるか、保険や証券はあるか。細かい金額までは分からなくても大丈夫です。分かる範囲でメモしておくと、専門家への相談がスムーズになります。
2. 親が「どうしたいか」を聞いておく
「将来、施設に入ることになったら実家はどうしたい?」「お金の管理は誰に任せたい?」など、親本人の気持ちを聞いておきましょう。家族信託は、親本人の意思がいちばん大切です。
3. 兄弟姉妹と情報を共有する
一人で進めると、あとで「勝手に決めた」とトラブルになることがあります。早い段階から、兄弟姉妹にも相談しておきましょう。
4. 専門家に相談する
「うちの親の状態で間に合うのか」は、家族だけで判断するのは難しいものです。迷っている時間がいちばんもったいないので、まずは相談して、できること・できないことをはっきりさせましょう。
親への切り出し方のヒント
「認知症になったときのために」と切り出すと、親が傷ついたり、身構えたりしてしまうことがあります。次のような伝え方もおすすめです。
- 「テレビで、親の口座からお金を下ろせなくなった家族の話を見たんだけど…」と、一般的な話題から入る
- 「お父さん(お母さん)の希望どおりにしたいから、今のうちに聞いておきたい」と、親の気持ちを大切にしたい姿勢を伝える
- 家族だけで話しにくい場合は、専門家に同席してもらう
相談先「おやとこ」
家族信託の専門サービス「おやとこ」では、無料相談で親御さんの状況をお聞きしたうえで、家族信託ができるかどうか、ほかにどんな方法があるかをアドバイスしてもらえます。
- 相談料・着手金は0円。家族での相談もできます
- 親御さんへの説明に、専門家が同席してくれることもあります
- 大阪・京都にも支店があり、自宅訪問・来社・オンラインに対応しています
- 親御さんが施設や病院にいる場合の対応についても相談できます
「間に合うかどうか分からない」という段階こそ、相談するタイミングです。
まとめ
- 認知症の診断があっても、判断能力が残っていれば家族信託ができる場合がある
- 大切なのは診断名ではなく、親本人が契約の内容を理解できるかどうか
- 認知症は進行することが多く、「様子を見よう」がいちばん危ない
- 財産の把握・親の意向の確認・兄弟姉妹との共有を進めつつ、早めに専門家へ相談を
介護が始まったときの基本ははじめての介護についての記事、認知症の方の住まいはグループホームについての記事もあわせてご覧ください。
※ この記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。家族信託ができるかどうかは、親御さんの状態によって個別に判断されます。実際の手続きは、専門家にご確認ください。
この記事の出典
(いずれも2026年9月に内容を確認しています)
間に合うかどうか、まずは無料で相談する
家族信託の「おやとこ」では、親御さんの状況を聞いたうえで、家族信託ができるか、ほかに合う方法はないかを専門家が無料でアドバイスしてくれます。大阪・京都にも拠点があり、自宅訪問やオンライン相談にも対応しています。
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