2026-09-30
親の銀行口座が凍結されたら?家族がお金を引き出せる場合・できない場合
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「母の介護費を、母の口座から払おうとしたら、銀行で断られてしまった」
親の介護が始まると、こうしたご相談がとても増えます。親が認知症などで判断能力が低下すると、たとえ子どもであっても、親の口座からお金を自由に引き出すことは難しくなります。
この記事では、どんなときに口座が使えなくなるのか、家族が引き出せる場合・できない場合、そして口座が使えなくなる前にしておきたい備えについてご案内します。
なぜ親の口座が「凍結」されるのか
預金は、あくまで口座の名義人である親本人のものです。銀行は、本人の意思にもとづいて払い戻しをするのが原則です。
そのため、銀行が「本人の判断能力が大きく低下している」と知った場合、本人を守るために口座の取引を制限することがあります。家族が窓口で事情を説明したことがきっかけで、取引が止まってしまうケースもあります。
これは、家族が勝手にお金を使ってしまうことや、詐欺の被害から本人の財産を守るための仕組みです。
※ 亡くなったときの口座の凍結(相続のための凍結)とは別のお話です。この記事では、親が存命中の「認知症による凍結」について解説しています。
家族が引き出せる場合
まったく引き出せないわけではありません。全国銀行協会は2021年に、判断能力が低下した方の預金について、医療費や介護費など、本人のために使うことがはっきりしている支払いであれば、成年後見制度を使っていなくても、親族からの払い出しに応じることが考えられる、という考え方を示しています。
たとえば、次のような場合です。
- 入院費や施設の利用料を、病院・施設に直接支払う
- 請求書や領収書で、本人のための支出であることが確認できる
ただし、これはあくまで**「考え方」であり、実際の対応は銀行ごとに異なります**。「必ず引き出せる」ものではなく、手続きに書類や時間が必要になることも多いので注意が必要です。
家族が引き出せない・難しい場合
一方で、次のようなことは家族が代わりに行うのは難しくなります。
- 生活費として、まとまったお金を定期的に引き出す
- 定期預金を解約する
- 実家(不動産)を売却して、施設の入居一時金にあてる
- 孫の教育資金の援助や、生前贈与などの相続対策
特に、施設への入居一時金や、長く続く介護費などまとまった支出が必要なときに困ってしまうご家族が多いのが実情です。
キャッシュカードで引き出すのは?
親から暗証番号を聞いていて、キャッシュカードで引き出しているご家族もいるかもしれません。ですが、多くの銀行では、キャッシュカードを本人以外が使うことは規定上認められていません。
また、親のために使ったつもりでも、あとで相続のときに兄弟姉妹から「使い込みでは?」と疑われて、トラブルになることがあります。領収書などの記録は必ず残しておきましょう。
凍結されたあとは「成年後見制度」が必要に
口座が使えなくなったあと、まとまったお金を動かすには、多くの場合「成年後見制度」を使うことになります。家庭裁判所が選んだ後見人が、本人に代わって財産を管理します。
ただし、後見人には弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることも多く、その報酬が本人が亡くなるまで続きます。家族の思うようにお金を使えるわけではない点にも注意が必要です(詳しくは資産凍結についての記事をご覧ください)。
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家族信託の「おやとこ」なら、認知症による資産凍結への備えを専門家に無料で相談できます。相談料・着手金は0円。大阪・京都にも拠点があり、自宅訪問やオンライン相談にも対応しています。
無料で相談してみる口座が使えなくなる前にできる備え
口座の凍結に備える方法は、親の判断能力がしっかりしているうちにしかできません。代表的なものを紹介します。
1. 代理人カードや代理人登録
銀行によっては、家族用の「代理人カード」を作れたり、元気なうちに代理人を登録しておけるサービスがあったりします。手軽に始められる一方、本人の判断能力が低下したと銀行が知った場合には使えなくなることがあるため、万全な備えとはいえません。
2. 任意後見契約
「判断能力が落ちたら、この人に財産管理を任せる」と、元気なうちに公正証書で契約しておく方法です。後見人を自分たちで選べるのが安心ですが、実際に始まるときには家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」がつき、その報酬がかかります。
3. 家族信託
親の預金や実家の管理を、子どもなどの家族に託しておく仕組みです。託されたお金は「信託口口座」などで子どもが管理するため、親が認知症になったあとも、介護費や施設費用の支払いを家族の判断で続けられます。実家を売って施設の費用にあてることもできます。
一方で、はじめに専門家への報酬などの費用がかかることや、親本人とほかの家族の理解が必要なことには注意が必要です。
どの備えが合うかは、家族によって違う
| こんなご家族 | 検討したい備え |
|---|---|
| 日々の少額の支払いだけ、代わりにできれば十分 | 代理人カード・代理人登録 |
| 財産は預金が中心で、管理を任せる人を決めておきたい | 任意後見 |
| 実家の売却も含めて、まとまったお金を家族で動かしたい | 家族信託 |
預金の額、実家があるかどうか、兄弟姉妹の関係などによって、合う方法は変わります。「うちはどれがいいのか分からない」という段階で、一度専門家に相談しておくと安心です。
家族信託の相談先「おやとこ」
家族信託の専門サービス「おやとこ」では、無料相談の段階から、家族信託が本当に必要かどうかも含めて、ご家族に合う対策を一緒に考えてくれます。
- 相談料・着手金は0円
- 大阪・京都にも支店があり、自宅訪問・来社・オンラインで相談できる
- 託されたお金の収支を記録できる専用アプリがあり、家族の管理の負担を減らせる
親の口座が使えなくなってから慌てるよりも、親が元気な今のうちに相談しておくことで、選べる方法がぐっと広がります。
まとめ
- 親が認知症になると、家族でも親の口座からお金を引き出すのは難しくなる
- 医療費・介護費など本人のための支払いは、銀行によっては対応してもらえることもあるが、限定的
- 凍結後は成年後見制度が必要になることが多く、費用や手間がかかり続ける
- 代理人カード・任意後見・家族信託などの備えは、親が元気なうちに
介護にかかるお金については介護サービスのページ、施設選びは高齢者施設のページもあわせてご覧ください。
※ この記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。銀行の対応や制度は変わることがあります。実際の手続きは、各金融機関や専門家にご確認ください。
この記事の出典
- 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」(2021年2月18日)
- 裁判所「後見開始」
(いずれも2026年9月に内容を確認しています)
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