相続

2026-10-28

親が入っていた生命保険が分からないとき|生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で一括照会。死亡と認知症の場合に使え、利用料はWEB6,000円・書面7,000円

親が亡くなったあと、「生命保険に入っていたはずだけど、どこの会社か分からない」ということがあります。保険金は請求しないと受け取れないので、契約が見つからないままになると困ります。

そんなときに使えるのが、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」です。加盟している生命保険会社に、まとめて契約の有無を照会できます。この記事は、生命保険協会の公式ページをもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。

※ 利用料や手続きは変わることがあります。申し込む前に、生命保険協会の公式ページで確認してください。

まずは自分で探してみる

生命保険協会は、申し込む前に、家族で次のようなものを確認するようすすめています。

  • 保険証券
  • 保険会社から届いた通知や郵便物
  • 預金通帳の、保険料の口座振替の記録

これで契約先が分かれば、その保険会社に直接連絡できます。見つからないときに、照会制度を使いましょう。

照会制度を使える場合

場合 内容
死亡 照会したい人(親など)が亡くなった
認知判断能力の低下 照会したい人の認知判断能力が下がった(医師の診断が必要)
災害 災害救助法が適用された災害のとき(災害時の利用)

認知判断能力の低下の場合は、法定代理人や任意代理人、3親等内の親族などが照会できます。この場合は、協会が指定する診断書などが必要です。

照会の対象になる契約

  • 照会を受け付けた日の時点で有効に続いている個人保険の契約
  • 照会したい人が亡くなっている場合は、亡くなった日まで最低3年さかのぼって調べます

次の契約は対象外です。

  • 死亡保険金の支払いが済んだ契約、解約・失効した契約
  • 財形保険・財形年金保険
  • 支払いが始まった年金保険、保険金などが据え置きになっている保険

利用料

申請方法 利用料(照会したい人1名につき)
WEB申請 6,000円
書面申請 7,000円
照会の流れ
1
保険証券や通帳で、自分で探す
見つかれば、その保険会社に直接連絡
2
生命保険協会に申請(WEBまたは書面)
戸籍謄本などの公的書類、認知症の場合は所定の診断書を用意
3
契約があるかどうかの回答が届く
死亡の場合は、照会した人が死亡保険金の受取人になっている契約も分かる
4
保険会社に連絡して、請求の手続き
「生命保険契約照会制度を利用した」と伝える

回答で分かること、分からないこと

  • 回答されるのは、対象となる生命保険契約があるかどうかです
  • 亡くなった場合は、照会した人が死亡保険金の受取人になっている契約についても回答されます
  • 保険金の請求や契約内容の問い合わせは、生命保険協会は代わりに行いません。各生命保険会社のコールセンターに連絡し、「生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用した」と伝えます

亡くなった場合は、家族の中から手続きをする「照会代表者」を1名決め、ほかの家族はその人に委任する形になります。

あわせて確認したいこと

元気なうちに、どこの保険に入っているかを家族で共有しておくのがいちばんの備えです。生前整理のはじめ方もご覧ください。

まとめ

  • 親の生命保険の契約先が分からないときは、生命保険協会の生命保険契約照会制度でまとめて照会できる
  • 使えるのは、亡くなった場合、認知判断能力が下がった場合(診断書が必要)、災害のとき
  • 利用料は1名につきWEB6,000円・書面7,000円
  • 回答は「契約があるかどうか」。保険金の請求は、各保険会社に直接行う

出典

(2026年10月28日に確認)

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