相続

2026-10-28

親の死亡保険金に税金はかかる?|相続税の非課税は「500万円×法定相続人の数」。誰が保険料を払ったかで相続税・所得税・贈与税に分かれる(国税庁の情報で解説)

親が亡くなって、生命保険の死亡保険金を受け取ることになった。「これにも税金がかかるの?」と気になる方は多いと思います。答えは、誰が保険料を払っていたかで変わります。

この記事は、国税庁のタックスアンサー「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。

※ 税金の扱いは、保険の契約内容や家族の状況で変わります。この記事は目安です。実際の判断は、税理士や税務署に確認してください。

誰が保険料を払っていたかで、税金の種類が変わる

国税庁は、保険をかけられていた人(被保険者)、保険料を払っていた人、保険金を受け取る人の関係で、次のように整理しています。

被保険者 保険料を払っていた人 受け取る人 かかる税金
親 親 子 相続税
親 子 子 所得税
親 子 孫など、子以外の人 贈与税

親が自分で保険料を払い、子どもが受取人になっている、いちばんよくある形では、相続税の対象になります。この場合に使えるのが、次の非課税枠です。

相続税の非課税は「500万円×法定相続人の数」

相続税の対象になる死亡保険金には、非課税の限度額があります。

死亡保険金の非課税限度額
式
500万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、1,500万円まで非課税

法定相続人の数え方

  • 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数えます
  • 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを数えます

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と同じ数え方です。相続税がかかるかの目安もあわせてご覧ください。

相続人以外が受け取ると、非課税は使えない

非課税枠が使えるのは、相続人が受け取った死亡保険金だけです。

  • 相続人ではない人(たとえば、子どもがいる場合の孫)が受け取った保険金には、非課税の適用がありません
  • 相続放棄をした人や相続権を失った人は、ここでいう「相続人」に入りません。放棄をしても保険金は受け取れますが、非課税枠は使えません

相続放棄については、相続放棄の期限と手続きにまとめています。

一人ひとりの非課税の分け方

相続税がかかるのは、相続人全員が受け取った保険金の合計が、非課税限度額を超えた部分だけです。一人ひとりの課税される金額は、受け取った割合で非課税限度額を分けて計算します。

計算のしかた
その人が受け取った保険金 − 非課税限度額 ×(その人が受け取った保険金 ÷ 相続人全員が受け取った保険金の合計)
例
法定相続人3人(非課税1,500万円)で、子Aが2,000万円、子Bが1,000万円を受け取った場合。Aは2,000万円−1,000万円=1,000万円、Bは1,000万円−500万円=500万円が、相続税の計算に入ります

国税庁は、この計算には相続税の申告書の第9表「生命保険金などの明細書」が便利だとしています。

受け取ったら確認したいこと

まとめ

  • 死亡保険金の税金は、保険料を払っていた人で変わる。親が払っていれば相続税、受け取った子なら所得税、それ以外の人なら贈与税
  • 相続税の非課税は500万円×法定相続人の数(相続放棄した人も数に入る、養子は1人か2人まで)
  • 非課税が使えるのは相続人が受け取った保険金だけ。相続放棄した人や相続人以外の人は使えない
  • 受け取った割合で非課税を分ける。判断に迷ったら、税理士や税務署に確認する

出典

(2026年10月28日に確認)

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