2026-10-28
要介護認定の更新と区分変更|有効期間は新規6か月・更新12か月が原則(最長48か月)、更新は満了の60日前から。状態が変わったら有効期間中でも区分変更を(厚労省・大阪市の情報で解説)

親の要介護認定を受けたら、それで終わりではありません。要介護認定には有効期間があり、切れる前に更新の申請が必要です。また、親の状態が変わったときは、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。
この記事は、厚生労働省の「要介護認定に係る法令」のページと、大阪市の「介護保険 要介護・要支援認定」のページ(2026年7月27日更新)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。
※ 手続きの細かい流れや書類は、市町村によってちがいます。親が住んでいる市町村の介護保険の窓口に確認してください。
有効期間の決まり
厚生労働省によると、要介護認定の有効期間は次のとおりです。
| 申請の種類 | 原則の期間 | 市町村が設定できる範囲 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 更新申請(要介護度が前回とちがう) | 12か月 | 3〜36か月 |
| 更新申請(要介護度が前回と同じ) | 12か月 | 3〜48か月 |
心身の状態が安定していれば長めに、変わりやすければ短めに設定されることがあります。親の介護保険証(被保険者証)に、有効期間が書かれています。一度確認しておきましょう。
更新の申請は、満了の60日前から
大阪市によると、更新の申請は有効期間の満了日の60日前からできます。大阪市では、満了日のおおむね60日前に、更新のお知らせと更新申請書、返信用の封筒が届きます。
更新を忘れて有効期間が切れると、介護保険のサービスを使うときに困ることがあります。お知らせが届いたら、早めに出しましょう。
状態が変わったら「区分変更申請」
大阪市によると、「要支援1」「要支援2」「要介護1〜5」と判定されている人は、有効期間が終わる前でも区分変更申請ができます。
区分変更を考えたいのは、たとえば次のようなときです。
- 入院や病気のあと、以前より介護が必要になった
- 認知症の症状が進んだ
- 今の要介護度では、必要なサービスが限度額の中に収まらない
要介護度が上がると、介護保険で使えるサービスの量(支給限度額)が増えます。どうすればよいか迷うときは、まずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。
なお、「非該当」と判定された人は、あらためて申請(再申請)ができます。
申請に必要なもの(大阪市の例)
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 要介護認定・要支援認定申請書 | 更新の場合は送られてくる申請書 |
| 介護保険被保険者証(原本) | なくしたときは紛失届出書 |
| 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 | |
| 本人確認書類 | 顔写真つきの公的証明書1点、または顔写真なし2点など |
| 委任状 | 本人・3親等以内の家族・申請代行事業者以外が申請する場合 |
大阪市では、書類は大阪市認定事務センターに郵送します。居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、地域包括支援センター、介護保険施設に申請の代行を頼むこともできます。
離れて暮らす親のとき
離れて暮らしていると、更新のお知らせに気づきにくいものです。
- 親の介護保険証の有効期間を、写真に撮るなどして控えておく
- 担当のケアマネジャーに、更新の手続きを代行してもらえるか相談しておく
- 訪問調査の日は、できれば家族も立ち会い、ふだんの様子を伝える
要介護認定のしくみそのものは「要介護」「要支援」とは?、介護保険の全体は介護保険サービスの使い方、最初の相談先は地域包括支援センターのことにまとめています。
まとめ
- 要介護認定の有効期間は、新規6か月・更新12か月が原則。状態によって最長48か月まで
- 更新の申請は、有効期間の満了日の60日前から。お知らせが届いたら早めに
- 状態が変わったら、有効期間の途中でも区分変更申請ができる
- 申請はケアマネジャーや地域包括支援センターに代行を頼める
出典
- 厚生労働省「要介護認定に係る法令」
- 大阪市「介護保険 要介護・要支援認定」(2026年7月27日更新)
(2026年10月28日に確認)
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