介護サービス

2026-10-28

要介護認定の更新と区分変更|有効期間は新規6か月・更新12か月が原則(最長48か月)、更新は満了の60日前から。状態が変わったら有効期間中でも区分変更を(厚労省・大阪市の情報で解説)

親の要介護認定を受けたら、それで終わりではありません。要介護認定には有効期間があり、切れる前に更新の申請が必要です。また、親の状態が変わったときは、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。

この記事は、厚生労働省の「要介護認定に係る法令」のページと、大阪市の「介護保険 要介護・要支援認定」のページ(2026年7月27日更新)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。

※ 手続きの細かい流れや書類は、市町村によってちがいます。親が住んでいる市町村の介護保険の窓口に確認してください。

有効期間の決まり

厚生労働省によると、要介護認定の有効期間は次のとおりです。

申請の種類 原則の期間 市町村が設定できる範囲
新規申請 6か月 3〜12か月
更新申請(要介護度が前回とちがう) 12か月 3〜36か月
更新申請(要介護度が前回と同じ) 12か月 3〜48か月

心身の状態が安定していれば長めに、変わりやすければ短めに設定されることがあります。親の介護保険証(被保険者証)に、有効期間が書かれています。一度確認しておきましょう。

更新の申請は、満了の60日前から

大阪市によると、更新の申請は有効期間の満了日の60日前からできます。大阪市では、満了日のおおむね60日前に、更新のお知らせと更新申請書、返信用の封筒が届きます。

更新の流れ(大阪市の例)
1
満了の約60日前に、更新のお知らせが届く
更新申請書と返信用封筒が同封されている
2
申請書を出す
ケアマネジャーや地域包括支援センターに代行してもらうこともできる
3
認定調査(訪問調査)と主治医の意見書
調査員が自宅や施設を訪ねて、心身の状態を聞き取る
4
介護認定審査会で判定、結果が届く
結果通知書と新しい介護保険証が郵送される

更新を忘れて有効期間が切れると、介護保険のサービスを使うときに困ることがあります。お知らせが届いたら、早めに出しましょう。

状態が変わったら「区分変更申請」

大阪市によると、「要支援1」「要支援2」「要介護1〜5」と判定されている人は、有効期間が終わる前でも区分変更申請ができます。

区分変更を考えたいのは、たとえば次のようなときです。

  • 入院や病気のあと、以前より介護が必要になった
  • 認知症の症状が進んだ
  • 今の要介護度では、必要なサービスが限度額の中に収まらない

要介護度が上がると、介護保険で使えるサービスの量(支給限度額)が増えます。どうすればよいか迷うときは、まずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。

なお、「非該当」と判定された人は、あらためて申請(再申請)ができます。

申請に必要なもの(大阪市の例)

必要なもの 備考
要介護認定・要支援認定申請書 更新の場合は送られてくる申請書
介護保険被保険者証(原本) なくしたときは紛失届出書
個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
本人確認書類 顔写真つきの公的証明書1点、または顔写真なし2点など
委任状 本人・3親等以内の家族・申請代行事業者以外が申請する場合

大阪市では、書類は大阪市認定事務センターに郵送します。居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、地域包括支援センター、介護保険施設に申請の代行を頼むこともできます。

離れて暮らす親のとき

離れて暮らしていると、更新のお知らせに気づきにくいものです。

  • 親の介護保険証の有効期間を、写真に撮るなどして控えておく
  • 担当のケアマネジャーに、更新の手続きを代行してもらえるか相談しておく
  • 訪問調査の日は、できれば家族も立ち会い、ふだんの様子を伝える

要介護認定のしくみそのものは「要介護」「要支援」とは?、介護保険の全体は介護保険サービスの使い方、最初の相談先は地域包括支援センターのことにまとめています。

まとめ

  • 要介護認定の有効期間は、新規6か月・更新12か月が原則。状態によって最長48か月まで
  • 更新の申請は、有効期間の満了日の60日前から。お知らせが届いたら早めに
  • 状態が変わったら、有効期間の途中でも区分変更申請ができる
  • 申請はケアマネジャーや地域包括支援センターに代行を頼める

出典

(2026年10月28日に確認)

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