2026-10-26
65歳以上の介護保険料はいくら?|大阪市は基準額が年110,988円、所得で15段階。年金から天引きになる人、滞納すると給付制限も(大阪市の情報で解説)

親が65歳になると、介護保険料の納め方が変わります。それまで健康保険といっしょに納めていた介護保険料は、65歳からは住んでいる市町村に納めることになります。
ここでは大阪市を例に、大阪市の公式ページをもとにしくみをまとめます(出典は記事の最後に載せています)。保険料の額や段階は市町村ごとにちがうので、ほかの市町村に住んでいる場合は、その市町村のページで確かめてください。
大阪市の保険料(令和6〜8年度)
大阪市によると、保険料は3年ごとに決まる介護保険事業計画にもとづいて、世帯の所得などに応じて15段階に設定されています。基準額は第6段階の年額で、所得に応じた割合をかけて各段階の額が決まります。各段階の金額は、大阪市のページのPDF「令和6年度〜令和8年度の介護保険料」で確かめられます。
保険料は3年ごとに見直されます。次は2027年度(令和9年度)からの第10期です。
年金から天引きになる人、ならない人
| 納め方 | 対象 | しくみ |
|---|---|---|
| 特別徴収(年金からの天引き) | 老齢(退職)・遺族・障がい年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以上の人 | 年金が支払われる月(年6回)に天引き。4・6・8月は前年度2月分と同じ額を仮徴収し、10・12・翌年2月に残りを3回に分けて本徴収 |
| 普通徴収(納付書・口座振替) | 年金額が18万円未満の人など | 年額を12回に分けて納める。1〜11月分は毎月末、12月分は翌年1月4日が納付期限 |
大阪市は、特別徴収か普通徴収かを本人が選ぶことはできないとしています。納付書で納める場合は、親あての郵便物に気をつけておきましょう。
滞納すると、介護サービスを使うときに困る
大阪市によると、保険料の滞納が2年以上続くと、さかのぼって納めることができなくなります。その未納期間に応じて、将来、介護サービスを使うときに給付制限を受けることがあります。
親が認知症などで納付書の管理がむずかしくなっている場合は、家族が口座振替の手続きを手伝うなど、早めに対策しておくと安心です。
払うのがむずかしいとき
災害など特別な事情があるときや、世帯全員が市町村民税非課税で生活に困っているときは、申請によって減免される場合があります。大阪市は、納めるのがむずかしい場合は早めに相談するよう案内しています。
まとめ
- 65歳からの介護保険料は、市町村に納める
- 大阪市の基準額は年110,988円(令和6〜8年度)で、所得などに応じて15段階
- 年金が年18万円以上なら年金から天引き。それ以外は納付書・口座振替
- 2年以上滞納すると、介護サービスを使うときに給付制限を受けることがある
介護保険の自己負担の割合は介護保険の自己負担は1割?2割?、介護保険のしくみははじめての介護にまとめています。
この記事の出典
- 大阪市「介護保険料について」(2025年12月12日)
(2026年10月26日に内容を確認しています)
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