相続

2026-10-28

相続税で葬式費用は引ける?|火葬・お通夜・お布施は引ける、香典返し・墓石・初七日などの法事は引けない(国税庁の情報で解説)

親の葬儀には、まとまったお金がかかります。この葬式費用は、相続税の計算で、遺産の総額から差し引くことができます。ただし、葬儀に関係する費用なら何でも引けるわけではありません。

この記事は、国税庁のタックスアンサー「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(令和8年4月1日現在法令等)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。

※ 相続税がかかるか、どの費用が引けるかは、個別の事情で変わります。実際の判断は、税理士や税務署に確認してください。

差し引ける葬式費用

国税庁は、遺産の総額から差し引く葬式費用として、ふつう次のようなものを挙げています。

差し引けるもの 例
火葬、埋葬、納骨の費用 火葬料、納骨の費用など(仮葬式と本葬式の両方を行ったときは、両方の費用)
遺体や遺骨を運ぶ費用 遺体や遺骨の回送の費用
葬式の前後にかかった、葬式に欠かせない費用 お通夜の費用など
お寺などへのお礼 葬式のときにお寺などへ払った読経料などのお礼(お布施)
遺体の捜索や運搬の費用 死体の捜索、死体や遺骨の運搬の費用

差し引けない費用

次のような費用は、葬式費用にあたらず、差し引けません。

差し引けないもの
香典返しのための費用
墓石や墓地の購入費用、墓地を借りるための費用
初七日など、法事のための費用
引ける
火葬・埋葬・納骨/遺体や遺骨の運搬/お通夜など葬式に欠かせない費用/お布施(読経料などのお礼)
引けない
香典返し/墓石・墓地の購入や借りる費用/初七日などの法事

お布施は領収書がないことも。メモを残しておく

お寺へのお布施は、領収書が出ないことがあります。あとで相続税の申告をするときに困らないよう、次のことをメモしておくと安心です。

  • 払った日
  • 払った相手(お寺の名前など)
  • 金額と、何のお礼か(通夜・葬儀の読経など)

葬儀社の請求書や領収書、火葬場の領収書も、捨てずにまとめて保管しておきましょう。後期高齢者医療などの葬祭費(大阪府は5万円)の申請にも、葬儀の領収書が必要です。手続きは親が亡くなったあとの役所・年金の手続きにまとめています。

そもそも相続税がかかるか

葬式費用を差し引く話は、相続税がかかる場合に関係します。遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかからず、申告もいりません。目安は相続税がかかるかの目安をご覧ください。

お墓や納骨の費用については、霊園・墓地の選び方もあわせてどうぞ。

まとめ

  • 葬式費用は、相続税の計算で遺産の総額から差し引ける
  • 引けるのは、火葬・埋葬・納骨、遺体や遺骨の運搬、お通夜など葬式に欠かせない費用、お布施など
  • 香典返し、墓石・墓地、初七日などの法事の費用は引けない
  • 領収書が出ないお布施は、日付・相手・金額をメモしておく
  • 判断に迷ったら、税理士や税務署に確認する

出典

(2026年10月28日に確認)

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