2026-10-28
相続税で葬式費用は引ける?|火葬・お通夜・お布施は引ける、香典返し・墓石・初七日などの法事は引けない(国税庁の情報で解説)

親の葬儀には、まとまったお金がかかります。この葬式費用は、相続税の計算で、遺産の総額から差し引くことができます。ただし、葬儀に関係する費用なら何でも引けるわけではありません。
この記事は、国税庁のタックスアンサー「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(令和8年4月1日現在法令等)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。
※ 相続税がかかるか、どの費用が引けるかは、個別の事情で変わります。実際の判断は、税理士や税務署に確認してください。
差し引ける葬式費用
国税庁は、遺産の総額から差し引く葬式費用として、ふつう次のようなものを挙げています。
| 差し引けるもの | 例 |
|---|---|
| 火葬、埋葬、納骨の費用 | 火葬料、納骨の費用など(仮葬式と本葬式の両方を行ったときは、両方の費用) |
| 遺体や遺骨を運ぶ費用 | 遺体や遺骨の回送の費用 |
| 葬式の前後にかかった、葬式に欠かせない費用 | お通夜の費用など |
| お寺などへのお礼 | 葬式のときにお寺などへ払った読経料などのお礼(お布施) |
| 遺体の捜索や運搬の費用 | 死体の捜索、死体や遺骨の運搬の費用 |
差し引けない費用
次のような費用は、葬式費用にあたらず、差し引けません。
| 差し引けないもの |
|---|
| 香典返しのための費用 |
| 墓石や墓地の購入費用、墓地を借りるための費用 |
| 初七日など、法事のための費用 |
お布施は領収書がないことも。メモを残しておく
お寺へのお布施は、領収書が出ないことがあります。あとで相続税の申告をするときに困らないよう、次のことをメモしておくと安心です。
- 払った日
- 払った相手(お寺の名前など)
- 金額と、何のお礼か(通夜・葬儀の読経など)
葬儀社の請求書や領収書、火葬場の領収書も、捨てずにまとめて保管しておきましょう。後期高齢者医療などの葬祭費(大阪府は5万円)の申請にも、葬儀の領収書が必要です。手続きは親が亡くなったあとの役所・年金の手続きにまとめています。
そもそも相続税がかかるか
葬式費用を差し引く話は、相続税がかかる場合に関係します。遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかからず、申告もいりません。目安は相続税がかかるかの目安をご覧ください。
お墓や納骨の費用については、霊園・墓地の選び方もあわせてどうぞ。
まとめ
- 葬式費用は、相続税の計算で遺産の総額から差し引ける
- 引けるのは、火葬・埋葬・納骨、遺体や遺骨の運搬、お通夜など葬式に欠かせない費用、お布施など
- 香典返し、墓石・墓地、初七日などの法事の費用は引けない
- 領収書が出ないお布施は、日付・相手・金額をメモしておく
- 判断に迷ったら、税理士や税務署に確認する
出典
- 国税庁 タックスアンサー「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(令和8年4月1日現在法令等)
(2026年10月28日に確認)
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