親の車・運転

2026-10-18

亡くなった親の車の名義変更|普通車は運輸支局、100万円以下なら申立書で簡単に

親が亡くなったあと、親の名義のままの車が残ることがあります。使い続けるにも、売るにも、廃車にするにも、まず相続による名義変更が必要になるのが基本です。

普通車と軽自動車で窓口が違う

車の種類 手続きの窓口 手続きの名前
普通車(白ナンバーなど) 運輸支局(自動車検査登録事務所) 相続による移転登録
軽自動車(黄色ナンバーなど) 軽自動車検査協会 自動車検査証記入申請

軽自動車は手続きの仕組みが普通車と異なり、必要な書類も違います。くわしくは軽自動車検査協会の窓口で確認してください。ここからは普通車について説明します。

普通車の必要書類(2つの方法)

国土交通省の北陸信越運輸局(石川運輸支局)の案内では、相続による名義変更の書類を2つのパターンに分けて示しています。

A. 遺産分割協議書で申請する

  • 亡くなった親(所有者)の除籍謄本(相続人全員の確認のため。必要に応じて改製原戸籍)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印が必要)

B. 遺産分割協議成立申立書で申請する(車の価格が100万円以下の場合)

  • 亡くなった親(所有者)の除籍謄本
  • 遺産分割協議成立申立書(車を受け継ぐ相続人の実印の押印)
  • 車の価格が100万円以下であることが分かる査定証などの写し

古い車など、価格が100万円以下なら、相続人全員の実印を集めなくても手続きできるのがBの方法です。ただし、相続人どうしで「誰が車を受け継ぐか」の話し合いがまとまっていることが前提です。

A・Bに共通して必要なもの

  • 車を受け継ぐ相続人の印鑑証明書(3か月以内)
  • 実印を押した委任状(本人が申請する場合は実印を持参)
  • 有効期間のある自動車検査証(車検証)
  • 住所が車検証の「使用の本拠の位置」と違う場合は、車庫証明書

除籍謄本のかわりに、法務局で交付される「法定相続情報一覧図」も使えます。

売る・廃車にする場合

相続した車をそのまま売ったり廃車にしたりする場合も、いったん相続人の名義にする手続き(相続移転登録)を経るのが基本です。案内では、相続移転登録のあとに移転登録(売却)や抹消登録(廃車)をする順序が示されています。

売却や廃車をするなら、名義変更の書類と一緒に進められることが多いので、売却先や窓口に相談しながら進めましょう。

廃車にした場合の自動車税の還付などは、親の車を手放すときの手続きにまとめています。

相続放棄を考えているなら注意

親に借金があり相続放棄を考えている場合は、車を売ったり廃車にしたりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされるおそれがあります。放棄するかどうか決めるまでは、車の処分を待ちましょう。

→ 相続放棄の手続きと期限|3か月以内・費用800円・必要書類

まとめ

  • 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きする
  • 普通車は、遺産分割協議書(相続人全員の実印)か、100万円以下なら遺産分割協議成立申立書で申請できる
  • 除籍謄本のかわりに法定相続情報一覧図も使える
  • 相続放棄を考えているなら、車の処分は待つ

相続の手続き全体の流れは、相続の流れと期限をご覧ください。

この記事の出典

(いずれも2026年10月に内容を確認しています)

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