2026-10-26
親の医療費や介護費用は医療費控除に入れられる?|生計を一にする親族の分、おむつ代、介護保険サービス、入院のときの費用(国税庁の情報で解説)

親の通院や入院、介護サービスの費用を、子どもが払っていることがあります。その費用は、子どもの医療費控除に入れられるのでしょうか。
この記事は、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。
※ 実際に控除を受けられるかは、家族の状況や費用の内容で変わります。国税庁のページで最新の情報を確かめ、税務署や税理士に相談してください。
生計を一にする親の分も入れられる
国税庁によると、医療費控除の対象は、1月1日から12月31日までに、自分、または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。
まだ払っていない医療費は、実際に払った年の対象になります。高額療養費や、生命保険の入院給付金などで補てんされた分は差し引きます。
介護に関わる費用の扱い
| 費用 | 国税庁の案内 |
|---|---|
| 介護保険サービスの自己負担 | 一定の施設サービス・居宅サービスの自己負担額は対象になる(どのサービスが対象かは国税庁No.1127で確認) |
| おむつ代 | おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていて、おむつが必要と認められるときは対象。医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要 |
| おむつ使用証明書の代わり | 介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村が交付するおむつ使用の確認書などで代えられる |
| 通院の交通費 | 電車やバスなどの交通費は対象。タクシー代は、公共交通機関が使えない場合を除き対象外。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外 |
入院のときの費用
国税庁No.1126から、入院のときに迷いやすい費用をまとめます。
| 費用 | 対象になる? |
|---|---|
| 寝巻きや洗面具などの身の回り品 | ならない |
| 医師や看護師へのお礼 | ならない |
| 本人や家族の都合だけで個室に入ったときの差額ベッド代 | ならない |
| 付添人を頼んだときの付添料 | なる(心付けは除く。親族に付添料の名目で払っても対象外) |
| 病院で出る食事 | なる(出前や外食は対象外) |
申告のしかた
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を作って確定申告書につけます。健康保険の「医療費通知」があれば、明細書の記入を簡単にできます。領収書は、確定申告期限などから5年間は、提示や提出を求められることがあるので保管しておきましょう。
家族の医療費はまとめられる
生計を一にする家族の医療費は、一人の人がまとめて申告できます。所得税の税率が高い人がまとめて申告するほうが、戻る税金が多くなることがあります。どちらがよいかは税務署や税理士に確かめてください。
まとめ
- 生計を一にする親の医療費を払ったら、子の医療費控除に入れられる
- 介護保険サービスの一定の自己負担、条件を満たすおむつ代も対象
- 差額ベッド代やお礼、タクシー代(例外あり)は対象外
- 明細書を作って確定申告。領収書は5年間保管
介護保険の負担割合は介護保険の負担割合、高額介護サービス費は高額介護サービス費にまとめています。
この記事の出典
- 国税庁 タックスアンサー「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)
(2026年10月26日に内容を確認しています)
※ 税金の取扱いは、税務署や税理士にご確認ください。
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