介護サービス

2026-10-26

親を扶養に入れると税金はどうなる?|70歳以上の親は48万円、同居なら58万円の扶養控除。所得の要件、老人ホームに入ったら(国税庁の情報で解説)

親の年金だけでは生活が足りず、子どもが仕送りをしている。そんなとき、親を税金の扶養に入れると、子どもの所得税が軽くなる場合があります。

この記事は、国税庁のタックスアンサー「No.1180 扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。

※ 実際に控除を受けられるかは、家族の状況で変わります。国税庁のページで最新の情報を確かめ、税務署や税理士に相談してください。

扶養控除の金額

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上)・同居老親等以外 48万円
老人扶養親族(70歳以上)・同居老親等 58万円

老人扶養親族は、その年の12月31日時点で70歳以上の人です。同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者やその配偶者の父母・祖父母などで、ふだん同居している人です。

扶養親族になる要件

親が扶養親族になるには、その年の12月31日時点で、次の要件をすべて満たす必要があります。

扶養親族の主な要件
1
親族であること
配偶者以外の、6親等内の血族・3親等内の姻族など。父母や配偶者の父母も含まれる
2
生計を一にしていること
3
年間の合計所得金額が一定以下
国税庁のページでは58万円以下(給与のみなら給与収入123万円以下)。令和8年分からは「62万円以下」(令和8年12月1日施行)
4
事業専従者でないこと

「合計所得金額」は、収入の金額そのものではありません。親の所得が年金だけの場合も、年金の収入額とは別に計算されるので、年金の源泉徴収票などをもとに、税務署などで確かめましょう。

入院や老人ホームに入ったときの「同居」

国税庁は、同居老親等の「同居」について、次のように説明しています。

状況 同居に当たる?
病気の治療で入院していて別居している(結果として1年以上の長期になっても) 当たるものとして扱ってよい
老人ホームなどに入所している 老人ホームが居所になるので、当たらない

つまり、親が老人ホームに入ると、控除額は58万円(同居)から48万円(同居以外)に変わることがあります。扶養控除そのものがなくなるわけではありません。

手続き

会社員は勤め先の年末調整で、それ以外の人は確定申告で控除を受けます。親を扶養に入れる手続きは、勤め先や税務署に確認しましょう。兄弟で仕送りしている場合は、だれの扶養にするかを事前に話し合っておくと安心です。

まとめ

  • 70歳以上の親を扶養に入れると、扶養控除は48万円(同居なら58万円)
  • 生計を一にしていること、親の合計所得金額が一定以下(令和8年分から62万円以下)が要件
  • 入院中は「同居」のまま、老人ホーム入所後は「同居」に当たらない
  • 会社員は年末調整、それ以外は確定申告で

親の医療費の控除は親の医療費や介護費用は医療費控除に入れられる?、介護離職を防ぐ制度は介護離職を防ぐにはにまとめています。

この記事の出典

  • 国税庁 タックスアンサー「No.1180 扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)

(2026年10月26日に内容を確認しています)

※ 税金の取扱いは、税務署や税理士にご確認ください。

あわせて読みたい