2026-10-26
75歳以上の親の医療費は1割?2割?|後期高齢者医療の窓口負担割合、2割になる所得の基準、配慮措置は2025年9月で終了(厚生労働省の情報で解説)

75歳になると、親は後期高齢者医療制度に入ります。病院で払う医療費の窓口負担は、所得に応じて1割・2割・3割に分かれています。
この記事は、厚生労働省の公式ページをもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。
※ 親の負担割合は、資格確認書などに書かれています。くわしくは、都道府県の後期高齢者医療広域連合や、市区町村の後期高齢者医療の窓口に確認してください。
3つの負担割合
2割になる基準
厚生労働省によると、現役並み所得者を除き、次の両方に当てはまる人が2割負担になります。判定は世帯単位です。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 課税所得 | 28万円以上 |
| 年金収入 + その他の合計所得金額 | 単身世帯で200万円以上、複数世帯(後期高齢者が2人以上)で合計320万円以上 |
遺族年金や障害年金は「年金収入」に含まれません。厚生労働省は、2割の対象は被保険者全体の約20%としています。
配慮措置は2025年9月30日で終了
2割負担が始まったとき、急に負担が増えないよう、2022年10月1日から3年間、1か月の外来の窓口負担の増加額を3,000円までに抑える配慮措置がありました(入院は対象外)。
この配慮措置は、2025年(令和7年)9月30日で終了しています。2割負担の親は、2025年10月以降、外来の負担が増えている可能性があります。
なお、医療費が高額になったときは、高額療養費制度で1か月の自己負担に上限があります。上限額は所得の区分によって決まるので、親の区分を後期高齢者医療広域連合などで確かめておきましょう。
家族ができること
- 親の資格確認書などで、負担割合(1割・2割・3割)を確かめておく
- 通院が多い場合は、医療費の領収書をまとめて保管しておく。親と生計を一にしていれば、子の医療費控除に入れられることもある(親の医療費や介護費用は医療費控除に入れられる?)
- 医療費や介護サービスの費用の負担が重いときは、市区町村の窓口に相談する
まとめ
- 75歳以上の窓口負担は、所得に応じて1割・2割・3割
- 2割は、課税所得28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身200万円以上(複数320万円以上)の世帯
- 外来の負担増を3,000円までに抑える配慮措置は、2025年9月30日で終了
介護保険の自己負担の割合は介護保険の自己負担は1割?2割?、介護費が高くなったときの制度は高額介護サービス費にまとめています。
この記事の出典
(2026年10月26日に内容を確認しています)
あわせて読みたい
介護サービス親の医療費や介護費用は医療費控除に入れられる?|生計を一にする親族の分、おむつ代、介護保険サービス、入院のときの費用(国税庁の情報で解説)
生計を一にする親の医療費は、子の医療費控除に入れられます。おむつ代や介護サービス、入院の費用の扱いを国税庁の情報で整理しました。
介護サービス65歳以上の介護保険料はいくら?|大阪市は基準額が年110,988円、所得で15段階。年金から天引きになる人、滞納すると給付制限も(大阪市の情報で解説)
大阪市の65歳以上の介護保険料は、基準額が年110,988円で15段階。年金天引きの条件や、滞納したときの給付制限を大阪市の情報で整理しました。
介護サービス親を扶養に入れると税金はどうなる?|70歳以上の親は48万円、同居なら58万円の扶養控除。所得の要件、老人ホームに入ったら(国税庁の情報で解説)
70歳以上の親を扶養に入れると、扶養控除は48万円(同居なら58万円)。所得の要件と「同居」の扱いを国税庁の情報で整理しました。