2026-10-28
親の年金が少ないときの「年金生活者支援給付金」|月5,620円が上乗せ(令和8年度)。住民税非課税世帯で年金とその他所得が92万6,500円以下、請求した翌月分から

親の年金だけでは生活が苦しそう――そんなとき、確かめてほしいのが年金生活者支援給付金です。年金を含めても所得が一定の基準より少ない人に、年金に上乗せして支給されるお金です。
この記事は、厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度」のページと、日本年金機構の請求手続きの案内(令和8年10月版)をもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。
※ 要件や金額は毎年度見直されます。くわしくは、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)か、近くの年金事務所に確認してください。
3つの種類
| 種類 | 対象 | 給付額(月額、令和8年10月時点) |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金を受けている65歳以上の人 | 基準額 5,620円(保険料を納めた期間などで変わる) |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金を受けている人 | 2級 5,620円、1級 7,025円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金を受けている人 | 5,620円 |
この記事では、親が受け取ることの多い老齢年金生活者支援給付金を中心に説明します。
老齢年金生活者支援給付金の要件
次の3つをすべて満たす人が対象です。
障害年金や遺族年金など、税金のかからない年金は、この所得に含めません。
同じ世帯に住民税を払っている子どもがいると、要件の2に当てはまらなくなります。親と同居するか、別に暮らすかで、受け取れるかどうかが変わることがあります。
給付額の計算
老齢年金生活者支援給付金は、次の①と②の合計です(令和8年10月時点)。
| 計算式(月額) | |
|---|---|
| ① 保険料を納めた期間の分 | 5,620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月 |
| ② 保険料を免除された期間の分 | 11,768円 × 保険料免除期間 ÷ 480月(昭和31年4月1日以前生まれは11,734円) |
たとえば、40年(480月)すべて保険料を納めた人なら、月5,620円です。年間では6万7,440円になります。
令和8年度の基準額は、前の年の物価の上がり方(3.2%)に合わせて、令和7年度から引き上げられました。
所得が基準を少しこえる人には「補足的」な給付
前年の年金収入とその他の所得の合計が、82万6,500円をこえ92万6,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは82万4,100円をこえ92万4,100円以下)の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。所得が多いほど金額は少なくなります。
請求のしかたと、受け取り
いちばん大事なこと:請求した翌月分から
日本年金機構は、給付金は原則として請求した月の翌月分からの受け取りになるとして、早めの手続きを呼びかけています。対象になりそうなのに請求していない場合は、早めに年金事務所に相談しましょう。
- 所得の情報は市町村から提供されるので、原則として課税証明書の添付はいりません
- 支給要件を満たしている間は、2年目以降の手続きは原則いりません
- 本人が目が見えない、認知症などで書けない場合は、代理人が代筆して請求できます
受け取れないとき
次のような場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止になっているとき
- 刑務所などに入っているとき
あわせて確認したいこと
住民税非課税の世帯は、介護保険や医療の自己負担が軽くなる制度もあります。
- 介護保険施設の食費・居住費の軽減:負担限度額認定とは
- 介護サービスの自己負担の上限:高額介護サービス費とは
- 親を税金の扶養に入れる:親を扶養に入れると税金はどうなる?
まとめ
- 年金生活者支援給付金は、所得が少ない年金受給者に年金に上乗せして支給される
- 老齢の場合は、65歳以上・世帯全員が住民税非課税・前年の年金収入とその他の所得が92万6,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)などが要件
- 令和8年度の基準額は月5,620円。保険料を納めた期間などで金額が変わる
- 請求した月の翌月分からの支給。対象になりそうなら早めに請求する
出典
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金 請求手続きのご案内(令和8年10月版)」
- 日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金の支給金額は改定されますか。」
(2026年10月28日に確認)
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