介護サービス

2026-10-28

70歳以上の親の高額療養費|2026年8月から上限額が見直し。外来は月2万2,000円(一般区分)、新しく「年間上限」も(厚生労働省の資料で解説)

親が入院したり、通院が続いたりすると、医療費の負担が気になります。病院や薬局の窓口で払う医療費が1か月の上限額をこえたとき、こえた分が支給されるのが高額療養費制度です。

この上限額が、2026年(令和8年)8月の診療分から見直されました。あわせて、1年単位の上限額である「年間上限」が新しくできています。この記事では、70歳以上の親の場合を中心に、厚生労働省の資料で整理しました(出典は記事の最後に載せています)。

※ 親がどの区分にあたるか、手続きのしかたは、親が入っている医療保険(後期高齢者医療広域連合、市町村の国民健康保険など)に確認してください。

高額療養費のしくみ

  • 窓口で払った医療費が、1か月(1日〜月末)の上限額をこえたら、こえた分が支給される
  • 上限額は、年齢と所得によって決まっている
  • 70歳以上には、外来だけの上限額(個人ごと)と、入院も含めた世帯ごとの上限額がある
  • 入院中の食事代や、差額ベッド代などは対象にならない

マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を受け取って窓口で出せば、窓口での支払いそのものが上限額までになります。

2026年8月からの上限額(70歳以上)

厚生労働省の資料「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」によると、2026年8月〜2027年7月の70歳以上の上限額は次のとおりです。

所得区分 外来(個人ごと)の月の上限 世帯の月の上限 年間上限
現役並み(年収約1,160万円〜) ― 270,300円+(医療費−901,000円)×1% 1,680,000円
現役並み(年収約770万〜約1,160万円) ― 179,100円+(医療費−597,000円)×1% 1,110,000円
現役並み(年収約370万〜約770万円) ― 85,800円+(医療費−286,000円)×1% 530,000円
一般(〜年収約370万円) 22,000円(外来の年間上限216,000円) 61,500円 530,000円
住民税非課税 11,000円(外来の年間上限96,000円) 25,700円 290,000円
住民税非課税(所得が一定以下) 8,000円 15,700円 180,000円

「現役並み」は、国保・後期高齢者医療では課税所得145万円以上の人です。現役並みの区分には、外来だけの上限はありません。

見直しの前とくらべると

70歳以上の一般区分と住民税非課税の区分で、見直しの前(2026年7月診療分まで)とくらべると次のようになります。

所得区分 2026年7月まで 2026年8月から
一般 外来(個人ごと) 18,000円(年間上限144,000円) 22,000円(年間上限216,000円)
一般 世帯 57,600円 61,500円
住民税非課税 外来(個人ごと) 8,000円 11,000円(年間上限96,000円)
住民税非課税 世帯 24,600円 25,700円
住民税非課税(所得が一定以下) 外来(個人ごと) 8,000円 8,000円
住民税非課税(所得が一定以下) 世帯 15,000円 15,700円

月の上限額は上がりましたが、住民税非課税の区分には外来の年間上限(96,000円)が新しく設けられました。厚生労働省は、これによって毎月いまの上限額まで使っている人の1年間の負担は変わらない、と説明しています。

新しくできた「年間上限」

これまでの高額療養費は、月ごとの上限だけでした。2026年8月からは、年単位の上限額(年間上限)ができています。

  • 「年間」は、8月から翌年7月まで
  • 月ごとの自己負担が積み上がっても、年間上限に達したら、それ以上の医療費は保険者から還付される
  • 月の上限に届かない月が続く人でも、1年の合計が年間上限に達すれば対象になる

また、長く治療が続く人のための「多数回該当」(過去12か月に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から上限額が下がるしくみ)の金額は、据え置きとされています。

なお、2027年(令和9年)8月からは、所得区分をより細かく分ける見直しが予定されています。

世帯で合算できる

1回分の窓口負担では上限額をこえなくても、同じ月の、ほかの病院や薬局での自己負担、同じ世帯で同じ医療保険に入っている人(たとえば、ともに後期高齢者医療に入っている両親)の自己負担を合算できます。合算した額が世帯の上限額をこえれば、こえた分が支給されます。

両親がともに75歳以上なら、同じ後期高齢者医療に入っているので合算できます。一方、子どもが会社の健康保険に入っている場合、親と子の医療費は合算できません(医療保険がちがうため)。

介護費とあわせて重いときは

医療費と介護サービス費の両方がかかっている世帯は、1年間(8月〜翌年7月)の合計額で上限をこえた分が戻る「高額医療・高額介護合算制度」もあります。介護費の上限については高額介護サービス費、75歳以上の窓口負担の割合は後期高齢者医療の窓口負担、確定申告での医療費控除は親の医療費控除にまとめています。

まとめ

  • 高額療養費は、1か月の医療費の自己負担が上限額をこえた分が支給される制度
  • 2026年8月の診療分から上限額が見直された。70歳以上の一般区分は、外来2万2,000円・世帯6万1,500円
  • 年間上限(8月〜翌年7月)が新しくできた。多数回該当の金額は据え置き
  • 同じ月・同じ医療保険の世帯なら合算できる
  • 区分や手続きは、親が入っている医療保険に確認を

出典

(2026年10月28日に確認)

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