2026-10-26
実家の地震保険、入っていますか?|地震による火災は火災保険では補償されない、保険金額と割引、空き家になったときの確認(財務省・国税庁の情報で解説)

親が長く住んでいる実家。火災保険には入っているはずだけれど、地震保険にも入っているかどうか、確かめたことはありますか。
財務省によると、地震を原因とする火災は、火災保険では補償されません。この記事は、財務省「地震保険制度の概要」と国税庁のタックスアンサーをもとに書いています(出典は記事の最後に載せています)。
※ 保険の内容は、保険会社や契約によってちがいます。実際の契約内容は、保険証券や保険会社・代理店で確認してください。
地震保険のしくみ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 居住用の建物と家財 |
| 補償する損害 | 地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失 |
| 入り方 | 火災保険にセットで入る(単独では入れない)。火災保険の契約期間の途中からでも付けられる |
| 保険金額 | 火災保険の保険金額の30〜50%。上限は建物5,000万円、家財1,000万円 |
古い家でも割引がある場合
建物の性能によって、保険料が割り引かれることがあります。
| 割引 | 割引率 |
|---|---|
| 免震建築物割引 | 50% |
| 耐震等級割引 | 等級3は50%、等級2は30%、等級1は10% |
| 耐震診断割引 | 10% |
| 建築年割引(1981年6月1日以降に新築された建物) | 10% |
割引は重ねて使うことはできません。実家が1981年5月以前に建てられた家なら、耐震診断を受けているかどうかも、親と一緒に確かめてみましょう。
親と一緒に確かめたいこと
- 保険証券はどこにあるか:火災保険の契約の中に地震保険が付いているか、保険金額はいくらか
- 契約者と被保険者はだれか:親が亡くなったときや、家を相続したときの手続きにも関わります
- 家財も対象になっているか:建物だけの契約か、家財も含むか
保険証券の保管場所は、エンディングノートなどにまとめておくと、いざというときに家族が困りません。
親が施設に入って空き家になったら
財務省によると、地震保険の対象は居住用の建物です。親が施設に入ったり亡くなったりして、だれも住まなくなった家の扱いは、契約によって変わる可能性があります。住む人がいなくなったときは、保険会社に連絡して、契約がそのまま使えるか確かめておきましょう。
地震保険料控除
地震保険料を払うと、所得税の地震保険料控除を受けられます。国税庁によると、1年間に払った地震保険料が5万円以下ならその全額、5万円を超えると一律5万円が控除額です。
対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものや、生活用の家財についての地震保険などとされています(国税庁 No.1146)。子どもが親の家の地震保険料を払っている場合に控除の対象になるかは、生計を一にしているかどうかなどで変わるので、税務署に確認してください。
まとめ
- 地震による火災は、火災保険では補償されない
- 地震保険は火災保険にセットで入り、途中からでも付けられる
- 保険金額は火災保険の30〜50%(建物5,000万円・家財1,000万円まで)
- 実家の保険証券と契約内容を、親と一緒に確かめておく
- 空き家になったら、保険会社に契約の扱いを確認する
実家を売ることになったときは不動産売却のページ、生前の片付けは生前整理のページもあわせてご覧ください。
この記事の出典
- 財務省「地震保険制度の概要」
- 国税庁 タックスアンサー「No.1145 地震保険料控除の概要」「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)
(いずれも2026年10月26日に内容を確認しています)
※ 保険の内容は保険会社に、税金の取扱いは税務署や税理士にご確認ください。


